就業システム
シルバー人材センターは、高年齢者にふさわしい仕事を民間企業・個人家庭・官公庁など(発注者といいます)から請負又は委任の形で引き受けます。
引き受けた仕事の内容や場所等により、センターは希望している会員に電話等で連絡します。就業提供を受けた会員は、その仕事をするかどうか自分で判断して、引き受けるときはセンターから請負または委任でその仕事をします。仕事を引き受けた会員は仕事が完了すれば、その内容・就業実績に応じて報酬(配分金といいます)がセンターから支払われます。
発注者と会員の間には雇用関係は全くありません。又、会員とセンターの間にも雇用関係はなく、いわば会員一人ひとりが一個の事業者であるといえます。
従って仕事に必要な道具類は原則的に会員で用意してください。
仕事の提供
会員は入会時にあらかじめ自分の希望する仕事を登録しておきます。
仕事はセンターが一括して受注します。
会員が仕事を見つけたり、相談を受けたりしたときは、センターへ連絡してください。
センターは受注した仕事を会員の希望や場所などを考慮して電話等で会員へ連絡します。
※植木剪定班・除草班・配布班・暮し快適班・筆耕班・家事援助班などについては、世話人を通じて会員へ連絡します。
連絡を受けた会員は、仕事の内容、場所や配分金等を判断して、その仕事を引き受けるかどうかを自分で決めます。
仕事をするときは、センターから請負または委任でその仕事を引き受けます。
仕事を引き受けた時は、発注者にも連絡してください。
※センターから仕事の連絡がない時は、会員の方からも仕事の有無をおたずねください。
3か月以上仕事の連絡がない時は、未就業相談を予約制で実施しております。
働き方
1週間あたりの就業時間数は、おおむね20時間を超えないものとします。
1か月間の就業日数は、原則15日以内とします。
※上記の基準を超える場合は、複数の人員でのローテーション就業とします。
働いたお金
働いたお金は「配分金」(給料・賃金ではありません)としてセンターから1か月分まとめて、ゆうちょ銀行等の会員本人名義の口座へ振り込みます。配分金の基準額は仕事の内容によって異なります。
- ※就業場所までの交通費は原則的に自己負担です。
- ※会員の就業は雇用ではないので、労災保険をはじめ各種労働法の適用は一切ありません。
- ※配分金は賃金でないので所得税法上も給与所得とみなされず、雑所得として取り扱われます。したがって配分金をもらっても公的年金はカットされません。
保険(万一仕事中にケガをしたら)
会員と発注者や会員とセンターの間には雇用関係がないので、労働者災害補償保険の適用がありません。
センターが提供する仕事をしているときや、仕事への往復途上での傷害に対しては、「シルバー人材センター団体傷害保険」に加入しています。